業務内容
点検済票
各種法定点検

消防設備点検
消防設備等を設置することが消防法で義務付けられています。
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された
消防用設備等を定期的(6ヶ月に1回)に点検し、その結果を
消防長または消防署長に報告する義務があります。
(消防法第17条3の3、17条の4)

※消防設備点検は有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に点検させる
事となっています。

■点検作業風景

消防設備点検

・消防ホースの耐圧性能試験

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設置(製造年月)後、10年経過したものにつき、3年ごとに実施します。 ただし、易操作性1号及び2号消火栓ホースは除かれます。
また、10年経過して耐圧試験を実施せず新しいホースと交換する方法もあります。
平成14年3月21日付告示により、消防の法改正があり、屋内消火栓、屋外消火栓等の消防用ホースは、 製造後10年を経過したものから耐圧試験を実施することが必要になります。

・連結送水管耐圧性能試験

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消防法の改正により義務づけ
消防法の改正(平成14年3月13日公布、平成14年7月1日施行)により、屋内消火栓・屋外消火栓・連結送水管設備等のホース・配管について、耐圧点検が追加義務付けられました。これは、実際にはほとんど使用することがない屋内消火栓用・屋外消火栓・連結送水管用のホースは年月が経つと知らないうちに劣化していることが考えれます。
実際の放水圧をかけると端末部から水が漏れる可能性があり、いざというときの消火活動に支障が
出る場合という点から点検項目として入ります。
設置後10年を経過したものにつき、3年ごとに実施をすることになっています。。

防火対象物の点検
平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災により、
消防法が強化され大幅に改正され、新たにできた制度です。
火災等が発生した場合に、適切な避難ができる建物であるかどうか、
また、避難経路等に障害物が置かれていないかなどを有資格者が点検します。


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消防設備設計施工

消防設備の新規設計・施工
消防設備の新たな設置、また、新しい建築物への設計・施工を行い安全・安心のシステムを確立します。

消防設備の改修及びリニューアル
消防設備点検等で改修の必要性が出た場合や、設置してから年数が経ち、
安全性に不安がある場合などに、専門のスタッフより消防設備の
リニューアルのご提案を申し上げ改修いたします。

・自動火災報知機の受信機交換

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落雷による故障のため
P型1級受信機の交換
(症状)
・交流電源が入っていない
・予備電源(蓄電池)に切り替わらない
・感知器が作動しない
・感知器が作動しても地区ベルが鳴動しない
・故障・トラブル等の表示が出ている。

・屋内消火栓ポンプの移設交換

ポンプの移設交換


消防設備用品販売

消火器
粉末・強化消火器など各種消火器を販売しております。
投げて使用する消火器 SAT119の販売を行っております。(下記、Youtubeより)


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消火器格納箱
大小格納箱、据え置き型・埋め込み型などの消火器格納箱を販売しております。

火災警報設備
受信機・感知器など火災を感知・通報するシステムの販売です。

防災標識
避難誘導等の各種防災標識の販売をしております。

住宅用火災警報器
点検済票
設置が義務付けられた住宅用火災警報器を販売しております。

改修用避難ハッチ等
改修用避難ハッチの販売・取り付けを行っております。

その他、各種消防設備用品
その他、消防防災に関する設備用品もお問い合わせください。
会社案内
点検期間
 消防用設備の種類により次のように定められています。
 機器点検・・・・・・6ヶ月毎
 総合点検・・・・・・1年毎
 上記の通り、合せて年2回実施
 防火対象物定期点検・・・1年毎。但し特例認定を受けている場合は3年毎

1 点検

点検実施者による防火対象物の点検を行います。
防火対象物の規模・用途により実施者が下記のように定められています。
非特定防火対象物
映画館、劇場、飲食店、百貨店、ホテル、旅館、
病院、地下街、福祉施設など
非特定防火対象物
(内、消防長又は消防署長が指定したもの)
共同住宅、学校、図書館、倉庫、博物館、美術館、
工場、事務所、文化財など
これらの建物は消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行うことになっています。
 
上記以外の防火対象物
防火管理者等の関係者でも点検することができますが、安全で確実な点検を行うためには
専門知識・技能を有する有資格者に行わせることが望まれます。
 

2 整備・改修

不良個所を発見したら、消防設備士によりすみやかに整備・改修を行います。
 

3 点検済票(ラベル)の貼付

点検済表示制度により、消防法に基づく適正な点検が行われた証明として、
定められた位置に点検済票(ラベル)を貼付ます。



4 点検の結果報告(報告期間)

関係者は、下記に定められた期間内に点検結果を消防長または消防署長に
直接報告するか郵送で提出しなければなりません。


消防用設備等 特定防火対象物・・・1年に1回 非特定防火対象物・・・3年に1回
防火対象物定期点検 1年に1回。但し特例認定を受けている場合は3年に1回

愛知県稲沢市今村町溝口前508-4
TEL:0587-81-3177
FAX:0587-36-7035
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